「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が25日、閣議決定した。
改正法は、5月22日に公布されていた。いわゆる「二地域居住」を促進することで、地方への人の流れを創出・拡大し、地方部をはじめとした人口減少が進む地域の活性化を図る。二地域居住(特定居住)促進のための市町村計画(特定居住促進計画)制度を創設。市町村が「特定居住促進計画」を作成し、地域の方針や求める二地域居住者像といった二地域居住に関する基本的な方針や、コミュニティ拠点や就業・利便性向上に資する施設の整備などについて定めることができるようにする。
NPO法人や、不動産会社らの民間企業等を「特定居住支援法人」として指定する権限を市町村長に付与。市町村長は、空き家(不動産情報について本人同意が必要)や仕事、イベント等の情報を、同法人に提供。二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む。
改正法の施行は11月1日。施行5年間で特定居住促進計画の作成を累計600件、特定居住支援法人の指定数累計600法人を目標とする。