国土交通省は17日、「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」を公表した。
同ガイドラインは、宅地建物取引業法第50条の2等に基づく取引一任代理等の認可申請等に際して、資産運用会社が整備すべき組織体制を示すとともに、REITと不動産取引を行なう病院を開設しまたは運営する者(医療法人の理事長のほか役員を含む、以下「病院関係者」)との信頼関係の構築、医療法等の規定およびこれに関連する通知の遵守等を示すことを目的としている。
病院不動産への投資業務など一定の経験を有するとともに、医療の非営利性などを十分に理解し、病院関係者と調整を行なうことができる専門的な能力を有する者の配置を示したほか、病院関係者や病院不動産の利用者等に不安を抱かせることのないよう資産運用会社が行なうべきことなどを明記。また、取引一任代理等の認可申請等における業務方法書への記載事項についても記している。
詳細は同省ホームページを参照。
