政府は11日、7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律」について、施行期日を定める政令と、施行に必要な規定の整備等を行なう政令を閣議決定した。
同改正法では、より高い省エネ性能を持つ住宅の供給を促進する観点から、供給量が特に多い事業者を「上位トップランナー」と指定した上で、中長期的計画の提出や毎年度の報告を求めることとなっている。
この上位住宅トップランナー制度や先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度等に係る規定を2027年4月1日に施行する。「上位住宅トップランナー」の指定基準については今回閣議決定した政令で定めており、年間供給戸数が建売戸建て住宅は2,000戸・分譲マンション2,000戸、注文戸建て住宅2,000戸、賃貸アパート1万5,000戸とした。
今回閣議決定した関係政令については、9月16日に公布する。
