国土交通省は6日、「独立行政法人都市再生機構法施行令」について閣議決定した。
今般、決定した独立行政法人都市再生機構法施行令は、第156回通常国会で成立した「独立行政法人都市再生機構法」について、政令に委任された事項を定め、機構設立に伴う関係政令の規定を整備するために制定された。
骨子は、機構が委託に基づいて建築等を行なうことができる都市公園の規模や提案できる都市計画等について定めた「業務の範囲及び実施方法等」、機構が管理者に代わって行使する権限について定めた「特定公共施設工事」、賃貸住宅の建替えの要件に係る賃貸住宅の耐用年限について定めた「賃貸住宅の建替え」など。
施行は、公布の日から施行される一部をのぞき、2004年7月1日の予定。