不動産ニュース / その他

2015/1/30

「IT重説」社会実験後、賃貸取引・法人間取引から解禁へ/国交省が最終とりまとめ

 国土交通省は30日、「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」(座長:中川雅之日本大学経済学部教授)の最終とりまとめを公表した。2014年4月の第1回から計6回の検討会を経て、まとめたもの。

 とりまとめでは、法律で定められた要素である「取引主任者(主任者)による重要事項説明(重説)実施と、主任者証の提示」「重説を受ける者が契約者本人であること」「主任者が必要な内容について伝達すること」「主任者と重説を受ける者とのやりとりに十分な双方向性があること」のいずれについても、対面でなくテレビ会議などで実施が可能であると考えられる、との結論を示した。

 その上で最大2年間の社会実験の実施と、検討会を立ち上げて結果検証を進め、要件等を見直した上で、本格的な運用へと進めていくべきであるとした。実験では、重説のあり方の変化や消費者の理解度合い、トラブルの発生・抑制・解決状況などについて、検討会で検証。状況によっては実験期間の短縮も行ない、また必要な対応策をとれば問題ない、新たに懸念される点がなければ、賃貸取引・法人間取引を皮切りに、IT活用の本格運用へ移行するとした。

 なお、個人を含んだ売買取引については、個人を含んだ賃貸取引、法人間の売買取引についての検討結果を踏まえて、社会実験もしくは本格運用を行なう検討を進める予定としている。

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重説IT化

不動産取引における重要事項説明を、インターネット等を活用して対面以外の方法で行なうこと、またはその方法を導入すること。 重要事項説明は、宅地建物取引士が対面で行ない、書面を交付しなければならないとされていた(宅地建物取引業法)。

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