国土交通省は20日、「都市計画法施行令の一部を改正する政令」および「都市公園法施行令の一部を改正する政令」について、閣議決定した。
都市計画法施行令の一部を改正する政令では、公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の規模の最低限度について、地方公共団体が条例により現行の0.3haから1haを超えない範囲で緩和する。公布・施行はともに12月26日。
都市公園法施行令の一部を改正する政令については、現行制度において占用期間の上限が「6月」と定められている占用物件について、その上限を「1年」に延長する。公布は12月26日、施行は2017年1月15日。