不動産ニュース / 政策・制度

2017/1/11

マンション管理適正化法「設計に関する図書」の内容を明らかに/国交省

 国土交通省はこのほど、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第103条第1項に規定する設計に関する図書について、その11種類の図書の内容を明らかにした。これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正を行ない、2016年12月28日に施行。関係団体宛に通知した。

 宅地建物取引業者は、マンションを分譲した場合において、管理組合の管理者等へ11種類の図書の交付が義務づけられている(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第103条第1項およびマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第102条)。

 今回、明らかにした11種類の図書は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項または第7条の2第1項の規定による完了検査に用いた、付近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、断面図または矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書と同じもの、並びに建築基準法第2条第12号に規定する設計図書の一部として作成する仕様書とした。なお、地盤に関する情報は、構造計算書に含まれるもの。

 また、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第2条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更があった場合には、当該変更内容を明確にする措置を講じるものとした。

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