不動産ニュース / 政策・制度

2017/2/10

都市緑地法等の一部を改正する法律案が閣議決定

 10日、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 都市における緑地の保全や、緑化、公園の適切な管理の推進、農地の計画的な保全を図り、良好な都市環境の形成を目指すためのもの。

 「都市公園の再生・活性化」では、保育所等の設置を可能にすることや、民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度の創設などが盛り込まれた。
 「緑地・広場の創出」では、民間による市民緑地の整備、緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充が加わった。
 「都市農地の保全・活用」では、生産緑地地区の一律500平方メートルの面積要件の緩和、生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能にすること、新たな用途地域の類型として田園住居地域の創設が決められた。

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