「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」が26日、衆議院本会議で可決、成立した。同法案は参議院で先に審議され、4月5日の同院本会議で可決していた。
同法案では、地方の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、成長分野での良質な不動産ストックの形成を推進し、都市の競争力の向上を図ることを目的に、(1)小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設、(2)クラウドファンディングに対応した環境整備、(3)良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直しを盛り込んだ。
空き家・空き店舗等の再生・活用事業に地域の不動産事業者等が幅広く参入できるよう、出資総額等が一定規模以下でも対応可能とした。事業者の資本金要件を緩和するとともに、5年の登録更新制とする等、投資家保護を確保する。
投資家に交付する契約締結前の書面等について、インターネット上での手続きに関する規定を設定。インターネットを通じて資金を集める仕組みを取り扱う事業者について、適切な情報提供等、必要な業務管理体制に係る規定を整備する。
プロ投資家向け事業における約款規制を廃止。また、機関投資家等、スーパープロ投資家のみを事業参加者とする場合の特例等を創設する。特別目的会社を活用した事業において、一部のリスクの小さな事業(修繕等)における事業参加者の範囲を一般投資家まで拡大する。
公布日から6ヵ月以内で施行となる。