不動産ニュース / 政策・制度

2017/6/27

高齢者・障害者等の社会参画へ、施策見直しを提言

 国土交通省は27日、平成29年度「バリアフリーワーキンググループ」(座長:末松信介国土交通副大臣)を開催。バリアフリー法および関連施策の見直しの方向性についてとりまとめ、発表した。

 高齢者、障害者等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連携強化、ハード・ソフト一体の取り組みの推進という3つの視点から、「障害者権利条約締結等状況の推移を踏まえたバリアフリー施策推進の基本的考え方」「個別施設のさらなるバリアフリー化に向けた施設設置管理者等の取り組み促進のあり方」「地域のさらなる面的バリアフリー化に向けた基本構想制度のあり方」「心のバリアフリーのあり方」の4つの施策の方向性を示した。

 「個別施設のさらなるバリアフリー化に向けた施設設置管理者等の取り組み促進のあり方」では、2,000平方メートル以上の一定の建築物について2020年のバリアフリー化整備目標では約60%で、一定の進捗はあるものの、高齢者・障害者等の社会参加円滑化の観点から、バリアフリー化の促進策について検討すると共に、21年以降の整備に関する目標設定のあり方についても適切な時期に検討を開始すべきとした。さらに建築物等個別施設のさらなるバリアフリー化については、条例による区域を限った義務基準強化の促進を含めた検討が求められると指摘している。

 「地域のさらなる面的バリアフリー化に向けた基本構想制度のあり方」では、バリアフリー法に基づき市町村は推進すべき具体の事業を盛り込んだ基本構想を作成しているが、作成した市町村はこれまで全国の市町村のうちの約2割にとどまっていると指摘。3,000人以上の利用がある旅客施設を抱える市町村でも約半数程度と伸び悩んでいることから、基本構想制度の見直しの検討が必要と言及。具体的には、基本構想の作成要件の緩和、複数市町村にまたがる事業の場合等における都道府県の関与強化などを検討すべきとした。また、まちづくり施策との連携を促進するため、体制のあり方を含む具体の取り組みの検討の必要性についても触れている。

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バリアフリー

高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差をできる限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。

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