不動産ニュース / 政策・制度

2017/10/2

国交省、家賃債務保証業者の登録規程を公布

 国土交通省は2日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正住宅セーフティネット法)に係る家賃債務保証業者の登録制度の登録規程を公布した。同法と同じ、25日に施行される。

 同法では、住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化を目的に、適正な家賃債務保証を行なう業者の登録制度を創設し、その情報を広く開示する。任意の登録制度で、5年ごとの更新制となる。

 規程では、登録できる業者の基準として「純資産額1,000万円以上など安定的に業務を運営するための財産的基礎」「法令等遵守のための研修の実施」「相談・苦情に応じるための体制整備」「法人の場合、家賃債務保証業を5年以上継続していることまたは常勤役員に家賃債務保証業に3年以上従事経験があること」などを設定。登録業者に対し、その従業員を証明する証明書の携行、虚偽・誇大広告の禁止、契約締結までに重要事項に関する説明と書面を交付すること、受領した家賃の分別管理、業務・財産の分別管理等の状況報告などをルールづける。

 また同省は、登録業者に対し、適正な業務運営確保のための報告徴収や資料の提出、違反行為に対する指導・助言・勧告・登録の抹消、登録の取り消し等の公表を行なう。

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住宅セーフティネット

住宅を確保するのが困難な者に対してその居住を支援するしくみをいう。 その対象となるのは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者であり、住宅確保の方法として、 1...

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