不動産ニュース / 政策・制度

2017/12/12

所有者不明土地の円滑利用で中間とりまとめ

 国土交通省は12日、国土審議会土地政策分科会特別部会(部会長:早稲田大学大学院法務研究科教授・山野目 章夫氏)において検討を進めてきた、所有者不明土地の円滑な利用を可能にする制度等に関する中間とりまとめを発表した。

 (1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、(2)所有者の探索を合理化する仕組み、(3)所有者不明土地の適切な管理のための措置、(4)地方公共団体や民間主体への支援・サポートで構成。

 円滑利用の仕組みでは、収用手続の合理化・円滑化(道路・河川等の公共事業)や、収用制度の対象とならない公共的事業への対応(地域住民等のための公共的事業)が必要であるとした。特に後者では、原則として、登記簿、住民票、戸籍など、客観性の高い公的書類の調査を行なえば、都道府県知事が一定期間(最低5年間程度)の利用権を設定できるようにする。所有者が現れ、明け渡しを求めた場合には期間終了後に原状回復を、異議がない場合は延長可能とするなどの制度を提案した。

 探索の合理化では、固定資産課税台帳、地籍調査票、インフラ業者保有情報など有益な所有者情報を、行政機関等が利用可能にすべきとした。また、地元精通者等にも行なっていた聞き取り調査の範囲を合理化・明確化(親族等に限定)することも記載した。

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所有権

法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。

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