「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案」が2日、閣議決定した。
海外における鉄道、空港、港湾、都市・住宅、下水道等のインフラ事業(海外社会資本事業)について、国土交通大臣が定める基本方針に基づき、(独)都市再生機構や(独)住宅金融支援機構等に調査、設計、入札支援等の海外業務を行なわせることで、民間事業者の海外展開を強力に推進していく。
少子高齢化が進む中、成長戦略として新興国等のインフラ需要を取り込むため、民間事業者の海外展開促進が必要とされているが、インフラ開発・整備は相手国政府の影響力が強く、民間事業者では相手国政府との連携や調整が困難であること、インフラ整備等に関する専門的な技術やノウハウは独立行政法人等の公的機関が保有しており、民間事業者のみの対応では限界あることなどから、同法案の策定に至った。
同法によってインフラシステム海外展開の推進体制を強化し、2020年時点でインフラシステム受注約30兆円(10年時点:約10兆円、15年時点:約20兆円)を目指す。