不動産ニュース / 政策・制度

2018/3/5

民泊新法、49自治体で条例制定予定/国交省他

 国土交通省と厚生労働省はこのほど、住宅宿泊事業法における地方自治体の条例制定状況を明らかにした。

 同法において、都道府県は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとしている。

 2月26日時点で、法律上の権限を有しうる144自治体のうち、49自治体で何らかの条例を制定予定であることがわかった。内訳は、「区域・期間制限および行為規制の条例を制定予定」が25自治体、「区域・期間制限のみの条例を制定または制定予定」が19自治体、「区域・期間制限はせず行為規制のみの条例を制定予定」が5自治体だった。
 そのほかは、「条例制定を行なわない」が28自治体、「対応検討中」が25自治体、「権限委譲しない」が42自治体だった。

 各自治体が定める条例案は、住専地域や学校の周辺等の区域に対し、期間制限を設ける内容が多かった。そのうち、住専地域など比較的規制範囲が広範となる条例を設ける自治体は、県レベルで8(北海道、岩手県、長野県、静岡県、三重県、京都府、兵庫県、沖縄県)、その他、県庁所在区市で5(仙台市、新宿区、横浜市、金沢市、名古屋市)であることが分かった。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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