不動産ニュース / 政策・制度

2018/6/11

高齢者すまい法の終身建物賃貸借関連でパブコメ

 国土交通省は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集を開始した。

 同法では、借地借家法の特例として終身建物賃貸借を定めている。一定の条件を満たした事業者が、都道府県知事の認可を得た上で、高齢者に賃貸住宅を提供。この際の賃貸借契約は、賃借人が死亡したときに終了するもので、高齢者が立ち退き等の心配をせずに、安心して住み続けられる仕組みとなっている。

 今回の改正は、終身建物賃貸借の活用が促進されるよう、申請書の添付書類の簡素化、既存住宅に係る加齢対応構造基準の緩和等について所要の改正等を行なうもの。

 詳細はホームページまで。募集期間は7月9日まで。

 公布および施行は7月を予定。

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終身建物賃貸借

借主の死亡のときまで存続し、借主が死亡したときに終了する建物の賃貸借契約をいう。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によって認められた賃貸借契約で、借地借家法の定める契約ルールの特例である。

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