不動産ニュース / 調査・統計データ

2019/2/1

適法確認できない民泊物件、届出の16%

 観光庁は1日、9月末時点における民泊物件の適法性の確認結果を公表した。

 住宅宿泊仲介事業者として登録済みの計55社の住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行なった適法性の確認結果を観光庁がとりまとめた。

 取扱件数の合計は延べ4万1,604件(前回調査比1万6,666件増)。そのうち、「違法認定あり・削除対象」と、「適法性の確認不可・再報告対象」を合わせた6,585件については適法と確認できず、合計件数に対する割合は約16%(同約4ポイント改善)であった。

 内訳は「事業者の氏名等が異なっているもの」37%、「所在地が異なっているもの」28%、「施設名称が異なっているもの」22%、「届出番号が異なっているもの」12%、その他が52%となった。

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住宅宿泊事業

民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。

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