(一社)マンション管理業協会は、2019年9月1日より3ヵ月間、マンション管理委託契約における対面原則・書面交付原則の見直しに向け、ITを活用した重要事項説明等の社会実験を実施。31日、その検証結果をとりまとめ、国土交通省に提出したと発表した。
社会実験は、マンション管理適正化法第72条「重要事項の説明等」、第73条「契約成立時の書面の交付」、第77条「管理事務の報告」が対象。実施件数は全体で180件、第72条関連が70件、第73条関連が44件、第77条関連が66件だった。社会実験に参加した管理会社は20社。参加管理会社ごとの実施件数をみると、最も多い会社が20組合30件、2番目が14組合27件、3番目が6組合18件(2社)となっている。
社会実験直後に実施したアンケート結果によると、IT重説等によっても、対面と同様の効果で重要事項の説明、管理事務報告が可能であることが分かった。また、電子書面の交付についても、紙による書面の交付と同様の効果で、説明や報告等が可能であると実証した。
一方、管理組合役員等を対象に、19年9月1日~11月30日の間に行なった「IT利活用に関する意向調査結果」(回答数1,054件・958組合)では、36.1%の管理組合が「積極的に導入したい」と回答。導入したい内容としては、「電子書面の交付」が最も多かった。
実施結果の詳細は、同協会ホームページを参照。