(独)都市再生機構(UR都市機構)は19日、内閣府と災害時の住家の被害認定業務支援に関する協定を締結した。
同協定に基づき、両者は被災都道府県への支援を通じ、災害対策基本法により市町村長が実施する住家の被害状況調査に係る業務の迅速化・円滑化を目指す。
平時においては、UR都市機構が派遣を予定する支援職員の技術力向上に努めるほか、住家の被害認定業務に係る情報を共有。災害発生時には、住家の被害認定業務の内容の説明・実施計画の策定に係る助言、現地調査の実施に係る助言などを協力して行ない、被災自治体の被害認定業務を支援する。