不動産ニュース / 政策・制度

2020/8/5

サブリース規制、ガイドライン策定へ検討会

初会合の模様

 国土交通省は5日、「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」(座長:中城康彦明海大学不動産学部学部長)の初会合を開いた。

 6月に公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は、賃貸住宅管理業者の登録制度の創設と業務の適正な実施のため必要な規制、サブリース事業の契約の適正化のため必要な規制を設けるもので、サブリース事業に係る行為規制は今年12月中旬、賃貸住宅管理業は2021年6月中旬に施行される。

 検討会では、その施行にあたり整備する関係政省令や運用指針、ガイドライン等の中身について議論する。初会合では、(1)賃貸住宅管理業者登録制度の登録要件や業務管理者の要件、登録開始に向けたスケジュール、(2)誇大広告や不当勧誘の基準、「勧誘者」の基準、重要事項説明の内容、相談体制のあり方など、サブリース業の行為規制のあり方等についての論点を整理した。

 今後は、検討会の下に実務者によるワーキンググループを置き検討を進める。パブリックコメントを経て、10月中旬にも政省令やサブリース関連のガイドラインを公表する。

 開催にあたり挨拶した国土交通副大臣の御法川 信英氏は「この法律は、国会での付帯決議としてサブリース規制と登録制度について、実効性のあるガイドライン策定とその周知徹底が求められている。これらの運用ルール作りが、この法律が実社会の現場において真に機能するため極めて重要になる」などと語った。

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サブリース

賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法をいうことが多い。この場合、一括して賃借する事業者を、サブリース事業者または特定転貸事業者という。

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