不動産ニュース / 政策・制度

2020/8/7

賃貸書面の電子化、社会実験継続へ事業者再募集

 国土交通省は「賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付(賃貸書面電子化)に係る社会実験」を9月1日から再度実施する。実験再開にあたり、ガイドラインを改定。5日から、参加事業者の受付を開始した。

 賃貸書面電子化の社会実験は、113社が参加し、2019年10月1日から3ヵ月間にわたり実施。宅建業法35条・37条に規定する書面を電磁的方法により交付し、借り主と宅地建物取引士にアンケートした。期間中、社会実験登録事業者の15%にあたる17社が書面の電子化を実施し、109件のアンケートを回収した。広く事業者及び消費者への普及を図るため、社会実験を継続実施する。

 社会実験継続にあたっては、電子書面交付におけるトラブルを防止するため、よくあるトラブル事例や、説明の相手方に対するIT環境の確認、電子書面が改ざんされていないことの確認方法、音声トラブル・映像トラブルへの対処法などをガイドラインに盛り込んだ。

 参加事業者は、8月中下旬以降、審査終了次第順次決定。9月1日~21年3月末までの7ヵ月間、社会実験を実施する。

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IT重説

不動産取引における重要事項説明を、インターネット等を活用して対面以外の方法で行なうこと、またはその方法を導入すること。 重要事項説明は、宅地建物取引士が対面で行ない、書面を交付しなければならないとされていた(宅地建物取引業法)。

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