不動産ニュース / 政策・制度

2021/1/27

賃貸住宅管理業者登録制度の要件示す/国交省

「第4回 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」の様子

 国土交通省は26日、「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」(座長:明海大学不動産学部学部長・中城康彦氏)の4回目となる会合を開催。同法に基づく「賃貸住宅管理業者登録制度」の各種登録要件、業務管理者の要件や分別管理の方法、定期報告等、登録事業者に課す義務について明らかにした。

 同法が登録事業者に対して事業所・営業所ごとに置くことを義務付ける業務管理者の要件については、(1)管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者、(2)管理業務に関する2年以上の実務経験+宅地建物取引士+指定講習を修了した者とする方針を示した。また、令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に、新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者についても、(1)と同等の者とみなす。

 講習については、賃貸不動産経営管理士(令和2年度までに登録済み)に対する移行講習と、宅地建物取引士を対象とする指定講習を、国土交通大臣指定の講習実施機関が実施。令和3年度以降は、国土交通大臣の登録を受けた実施機関が登録試験を実施する。

 登録事業者に義務付ける分別管理の方法については、(1)口座分別の方法により、管理業務において受領する家賃・敷金等の金銭を自己の固有財産として分別して管理する方法(契約ごとに口座を設けることは求めない)、(2)帳簿や会計ソフト上で、管理業務において受領する家賃・敷金等の金銭を自己の固有財産および他の契約において受領する家賃・敷金等の金銭と分別して管理する方法とした。定期報告で報告すべき事項については、報告の対象となる期間、管理業務の実施状況(家賃等の金銭の収受状況、維持保全の実施状況等)、入居者からの苦情の発生および対応状況を挙げた。なお、報告の方法については書面によらず、メール等の電磁的方法によることも可能とする。

 また、現行の賃貸住宅管理業登録制度の移行については、新法に基づく業登録に際し、現行の大臣告示制度に基づき適正な運用を行なってきた実績等を有する事業者に配慮。事業者登録番号における更新回数を1プラスして登録を実施する(登録番号が(1)ではなく(2)となる)。特例措置の対象事業者は、新法成立(令和2年6月)までに大臣告示に基づく登録を受けた事業者とする。現行の大臣告示に基づく新規登録申請については、令和3年3月1日に受付を停止する。

 同省はこれらの詳細について、3月末に政省令等で明文化。業務管理者に係る移行講習と指定講習については、4月中旬から受講者を募集。同月下旬より講習を実施する。

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賃貸不動産経営管理士

賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を有することを証する資格。(一社)賃貸不動産経営管理士協議会が実施する試験に合格し、登録することによって認定される。

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