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2021/3/8

日管協、家賃債務保証事業者協議会が定例会

 (公財)日本賃貸住宅管理協会・家賃債務保証事業者協議会は5日、令和2年度第3回定例会をオンライン形式で実施。約130名が視聴した。

 国土交通省住宅局安心居住推進課課長補佐の田代洋介氏が、家賃債務保証業者登録制度の現況と課題について情報を共有した。同制度への登録事業者は、1月末時点で76者。
 同省が行なった直近の調査から、家賃債務保証業者を利用するケースは約8割(平成30年度調査:約6割)と、大きく伸びていることを示した。また、「指定された保証業者の利用を条件とする賃貸借契約を締結した賃借人」に対し、保証業者を利用した反応を調査。「満足・まあ満足」が約5割を占める一方、約3割が「不満・やや不満」と回答した。不満の理由は、「指定業者がよく分からない」など十分に理解できなかったことや、「保証業者を選べない」など選択する余地がないことが多い状況。
 全国の消費生活センターが受け付けた苦情・相談件数の推移についても言及。平成22年度の741件をピークに、平成26年度以降は600件台前半で推移、令和元年度は大きく減少し、500件を下回った(485件)とした。苦情・相談の内容は、過去大きな割合を占めていた「求償関連」が減少傾向に。「保証料や支払金額」「連帯保証人と保証業者の二重保証」の割合が増加している。

 日管協総合研究所主任相談員の鈴木一男氏は、家賃債務保証に関する相談業務について説明。同研究所に寄せられた相談件数1,121件(令和2年4月~令和3年1月)のうち、家賃債務保証に関する相談は52件(全体の約5%)であるとした。内訳は、支払督促関連19件(36%)、契約内容関係5件(10%)、更新関連3件(6%)、その他25件(48%)。「強引な支払督促行為は依然として現場で多く発生している。相談者が、保証委託契約の内容を十分に理解していないことによる相談も多い」とし、「保証委託契約締結の代理店である仲介会社や管理会社には、借り主への丁寧な契約内容の説明が求められる」とコメントした。

 続いて、同協議会の取り組みも発表。昨年度、登録制度と業務適正化に係る自主ルール(同協議会策定)に準拠した「保証委託契約書のひな型」を作成。今回新たに「賃貸保証契約書」のひな型等を作成したことを公表した。

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家賃債務保証

住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。

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