不動産ニュース / 政策・制度

2021/12/10

住宅ローン減税、4年間延長し控除率引き下げ

 政府与党は10日、「令和4年度税制改正大綱」を決定した。

 2021年で適用期限切れを迎える住宅ローン減税は、適用期限を4年間延長(25年)とした上で、控除率は現行の1%から0.7%へと引き下げる。新築住宅の控除期間は、10年から13年へ延長となる。長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅など、環境性能や省エネ性能が高い住宅について、控除限度額を上乗せ。長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円。適用対象者の所得要件は3,000万円から2,000万円へと引き下げられる。

 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は、非課税限度額を良質な住宅について1,000万円とした上で2年間延長。認定住宅に係る投資型減税(所得税)は、対象にZEH水準省エネ住宅を追加した上で2年間延長する。

 土地に係る固定資産税については、コロナ前の地価の上昇に伴う負担の急増と、新型コロナウイルスの影響等による経済社会情勢の悪化等を踏まえ、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%から2.5%に抑制(税額上昇分を半減)する激変緩和措置を講じる。

 省エネ性能に優れた住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の普及促進に係る登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置については、2年間延長。新築住宅に係る固定資産税の減額措置についても2年間延長する。

 このほか、住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(登録免許税)、居住用財産の買い換え等に係る特例措置(所得税・個人住民税)、買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(登録免許税)、既存住宅のリフォームに係る特例措置(所得税・固定資産税)についても、2年間延長とする。

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住宅ローン減税

所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降13年間(一定の住宅については10年間)にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できる。

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