国土交通省は20日、販売・賃貸時の建築物の省エネルギー性能の表示ルールのとりまとめの方向性(案)のパブリックコメントを開始した。
6月に公布された改正建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度では、すべての建築物(販売・賃貸が行なわれるもの)を対象とした表示事項・表示方法等を、国土交通大臣が告示で定めることとし、告示に従って表示していないと認める場合、販売・賃貸事業者に対して勧告等の措置が可能となる。そこで同省は、2022年11月に「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」(座長:中城康彦明海大学不動産学部教授)を発足。同制度に基づく省エネ性能の表示ルール等を検討してきた。
とりまとめの方向性(案)では、省エネ性能の表示の時期・対象、表示すべき事項、表示の方法等を示した。販売・賃貸を行なおうとする建築物については、その広告を行なうときに表示することを基本とした。住宅は外皮性能(断熱性能)と一次エネルギー消費量を、非住宅では一次エネルギー消費量を、多段階に評価した結果を表示する。表示は、国が様式を定めるラベルにより行なうことを原則とした。
また、購入・賃借を行なう者が建築物の省エネ性能をより的確に把握するための情報提供の方法等について、ガイドラインにおいて示すことを示した。既存建築物についての表示内容については、既存建築物の特性を踏まえ、断熱や設備の部分的な仕様等に基づく表示等について、追加的検討・整理を行ない、代替表示の方法をガイドラインに反映する。
受け付けの締め切りは2月6日。
なお、今後、同パブリックコメントの結果も踏まえ、建築物省エネ法に基づく表示ルールを定める告示(案)および制度の運用上の推奨事項や留意点をとりまとめたガイドライン(案)を作成し、改めてパブコメを行なう予定。