「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。
特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域内において、民間事業者が民間都市再生事業計画の認定申請や都市再生緊急整備協議会の組織要請を行なうことができる都市開発事業の規模要件を「原則1ha」から「0.5ha」に緩和する。
コロナ禍で、地方都市においては、依然として厳しい経済情勢にあることから、規模要件を緩和することで、地域経済の活性化や地域のにぎわい創出に資する優良な民間都市開発事業を強力に推進することが狙い。
公布は2023年3月30日、施行は同年4月1日。