国土交通省は21日、住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案に関するパブリックコメントを開始した。
地方における住宅宿泊管理業の担い手確保のため、2022年6月7日に閣議決定された規制改革実施計画において、「住宅宿泊管理業の登録に必要な体制の要件について、所定の講習の受講修了者も新たに認めるなどの必要な措置を行なう」という方針が示された。それを受け、同省は所要の改正を行なう。
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制に係る改正として、「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者」が定められているが、これを明確化。(1)管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたものを修了した者、(2)住宅の取引または管理に関する契約に関する実務に従事した期間が通算して2年以上である者、(3)「(1)(2)」に掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者、のいずれにも該当しない者とした。
また、登録実務講習について、登録の申請方法および登録の要件等、必要な事項を定める。
意見募集の締め切りは2023年5月24日。公布および施行は同年6月の予定。