国土交通省は7日、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定したと発表した。
2017年6月に策定された「外部専門家の活用ガイドライン」を再構成したもの。
ガイドライン制定のため、23年10月から24年3月まで、外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループを開催。マンション管理業者が管理者に就任するケースが見られるようになってきている現状を踏まえ、区分所有者以外の者が管理者に就任する方式について「外部管理者方式」(このうち、管理業者が管理者に就任する場合を「管理業者管理者方式」)と定義した。
その上で、外部管理者方式等においても、マンションの管理の主体は区分所有者から構成される管理組合であることを前提に、区分所有者がその責務を果たすべきことを確認するとともに、外部管理者方式等における留意事項を整理している。
新しく策定したガイドラインでは、第2章において、マンション管理士等の外部専門家による外部管理者方式等における留意事項を整備。第3章で、マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)において留意するべき事項や望ましい体制について規定した。具体的には、既存マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス、新築マンションにおいて管理業者管理者方式が導入される場合の説明のあり方、管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)など。
同ガイドラインは、同省ホームページで公表する。