不動産ニュース / 政策・制度

2017/9/8

賃貸取引のIT重説、10月1日より本格運用

 国土交通省は8日、10月1日から、賃貸取引に係るIT重説の本格運用を開始すると発表した。

 宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明において、一定の要件を満たしたテレビ会議などのITを活用したケースについても、対面による重要事項説明と同様に取り扱われるようする。そのため、賃貸取引に係るIT重説を、対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に追加した。

 また宅建事業者が適正かつ円滑にIT重説を実施できるよう、マニュアルを策定・公開。一定の要件を含めた遵守・留意すべき事項、具体的な手順などを掲載した。マニュアルはホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html)に掲載している。

 さらに本日より、相談窓口を国土交通本省と地方整備局などに開設した。連絡先などの詳細についてはホームページ(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000047.html)を参照。

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重要事項説明

宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。

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