不動産ニュース / 政策・制度

2018/1/9

違法民泊、サイトから削除依頼/観光庁

 観光庁はこのほど、民泊仲介サイトの運営事業者に対し、違法民泊の掲載防止に向け重点的に対応を要する措置について通知した。

 事業者に対しては、住宅宿泊事業法の6月15日の施行までに、旅館業の許可番号等を確認するなどして遵法性を確認し、確認ができない物件については施行日までにサイトからの削除を求めた。

 また、同法施行後、届出物件をサイトに掲載する際も、住宅宿泊事業者から通知される届出番号を確認し、確認ができない物件はサイトに掲載しないこと、利用者に適法物件であることを周知するため、適法性に関する情報をサイトに掲示すること、宿泊日数が180日を超えていないことを補完的に確認するため、掲載の届出物件の宿泊実績等の情報を6ヵ月ごとに同庁に報告することなども求めた。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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