国土交通省は27日、消費者庁と連携して、サブリース契約トラブル防止に向け、オーナーおよび入居者に対しての注意喚起を行なった。
サブリース契約は、事業者がオーナーから物件を一括借り上げすることで、一定の賃料収入が見込める、管理の手間が省けるなどのメリットがあるが、さまざまな特約により、契約期間内でも賃料の見直しや賃料支払いの免責期間があること、長期借上げを謳っていても解約される可能性があること、修繕費用などの出費があることなどから、トラブルが多発している。同省は、これらのリスクやローン返済も含めた事業計画について、事業者から説明を受けてから、十分理解した上で契約するよう注意喚起している。
また、同省の賃貸住宅管理業者登録制度の登録業者は、サブリース契約時の重要事項の説明、財産の分別管理、管理状況の報告等が義務付けられていることから、事業者がこの登録制度に登録しているかどうかを契約判断の材料にするよう求めた。
一方、サブリース物件に入居する入居者についても、オーナーと事業者との原賃貸借契約が終了すると、地位の承継規定(サブリース事業者の地位をオーナーが引き継ぐ規定)がない場合は、退去しなければならない場合があること、入居者がサブリース業者に賃料を前払いしている場合オーナーへ二重に支払わなければならないケースがあることなどから、入居の際は同省の賃貸住宅標準契約書や重要事項説明書でサブリース物件(貸し主と建物所有者を別に記載)かどうかを確認すべきとした。また、賃貸住宅管理業者登録制度の登録業者は、サブリース物件を賃貸人として賃貸借契約する場合でも、重要事項説明書と同等の書面交付と説明が義務付けられていることから、これらを判断材料とするよう求めている。