不動産ニュース / 政策・制度

2018/10/18

住宅セーフティネット制度の普及へ/国交省

 国土交通省は10月29日~11月29日、「新たな住宅セーフティネット制度」についての説明会を、全国9都市で開催する。

 2017年10月に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律が施行、同制度が創設した。
 今後増加が見込まれる子育て世帯や高齢者世帯などの住宅確保要配慮者のための住宅セーフティネットの機能の強化の必要性や、空き家等の増加といった政策課題に対応するため、民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度や登録された住宅の改修・入居への支援措置等を内容とする。

 施行後1年が経過し、10月1日時点のセーフティネット住宅の登録数は3,712戸。地方公共団体による補助などの支援も順次開始されるとともに、居住支援協議会や居住支援法人などによる居住支援活動も広がっている。また、国においても一層の取組推進に向け、7月10日に住宅セーフティネット法施行規則を改正して登録申請手続を大幅に簡素化するとともに、引き続き福祉行政と住宅行政との連携強化に向けた取り組み等を進めている。

 さらなる普及・促進に向けて、今年度も取組事例等を中心とした説明会を開催する。所要時間は2時間程度。参加費は無料。対象は、賃貸人(大家)、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、家賃債務保証業者、地方公共団体(住宅部局・福祉部局等)、福祉・医療・介護等の従事者。

 申し込み等の詳細は、同省ホームページまで。

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住宅セーフティネット

住宅を確保するのが困難な者に対してその居住を支援するしくみをいう。 その対象となるのは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者であり、住宅確保の方法として、 1...

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