国土交通省は20日、ITを活用した重要事項説明等に関する社会実験の開始について発表した。
個人を含む売買取引におけるITを活用した重要事項説明(以下、売買IT重説)と、賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付(以下、賃貸書面電子化)に関する社会実験の参加事業者を7月より募集。このほど売買IT重説で59者、賃貸書面電子化で113者の参加事業者を決定、10月1日より社会実験を開始する。
売買IT重説では、売買取引においてITを活用した重要事項説明の社会実験を実施。賃貸書面電子化では、宅建業法35条・37条に規定する書面の電磁的方法による交付について実証を行なう。実施期間は、売買IT重説が2020年9月30日まで、賃貸書面電子化が19年12月31日まで。
なお賃貸書面電子化については、既存の規制の適用を受けることなく新技術等の実証ができる環境を整備することで、迅速な実証を可能にし、実証で得られた情報・資料を活用できるようにして規制改革を推進する「生産性向上特別措置法」に基づく新技術等実証制度(いわゆる「規制のサンドボックス制度」)の国土交通省第1号認定案件の認定を受けた。