不動産ニュース / 決算・業績・機構改革

2019/12/12

低未利用地譲渡における控除制度を創設

 政府与党は12日、「令和2年度税制改正大綱」を決定した。

 所有者不明土地の発生を予防、低未利用地の適切な利用・管理の促進に向けて、譲渡価額が500万円以下の一定の低未利用地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を創設する。適用期限は2022年12月31日まで。
 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための民地開放・施設の改修等に関する固定資産税等の特例措置も創設。公共施設等の用に供した土地および当該土地上に設置した償却資産に係る課税の特例や、公共空間の充実を図るために改修した家屋(原則1階部分)に係る課税の特例などを適用する。

 住宅取得に係る負担軽減を図るために、新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建て3年間、マンション5年間について2分の1減額)を2年間延長する。その他住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置を2年間延長すると共に、認定長期優良住宅の普及促進を目的とした登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置も、2年間延長する。
 居住用財産の買い換え等に係る特例措置(譲渡益に係る課税繰り延べ、譲渡損に係る損益通算・繰り越し控除)についても2年間延長、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化改修をした場合の固定資産税の減額措置も2年間延長に。
 買取再販で扱われる住宅取得に係る特例措置の適用期限についても、2年間の延長。

 「都市のスポンジ化」対策のための流通税、登録免許税、不動産取得税の特例措置は2年間延長する。

 10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産(土地・建物等)を取得した場合に、譲渡資産の譲渡益の課税の繰り延べを認める特例措置については、3年間延長する。優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率も3年間延長。工事請負契約書および不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置は2年間延長する。

 また老朽化マンションの再生促進のために、マンション敷地売却事業の税制特例の対象を拡大すると共に、団地型マンションの敷地分割の円滑化のための税制特例を創設する。

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