「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」が28日、閣議決定された。
マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するため、地方公共団体の役割の強化によってマンションの管理の適正化の推進を図り、また、維持修繕が困難であり建て替え等を行なう必要があるマンションの再生の円滑化を図っていくことを目的に、法律案の一部改正を実施する。
マンションの管理の適正化の推進に関して、国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定。地方公共団体は、基本方針に基づくマンション管理適正化推進計画制度、管理適正化のための管理組合への指導・助言等、適切な管理計画を有するマンションを認定する制度等の措置により、マンション管理の適正化を推進する。
マンションの建て替え等の円滑化については、除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション、バリアフリー性能が確保されていないマンション等を追加。また、要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の5分の4以上の同意により、マンション敷地の分割を可能とする「敷地分割制度」を創設する。