不動産ニュース / 政策・制度

2021/2/1

マンション標準管理規約の改正について議論

 国土交通省は1月29日、「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」(座長:齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授)の第4回の会合を、Web会議形式で開催。法改正およびデジタル化への対応等に係る標準管理規約の改正について、検討・議論した。

 まず、「ITを活用した総会の在り方検討会」(座長:鎌野邦樹早稲田大学法学学術院法科大学院教授)が2020年12月に公表したIT総会の実施ガイドラインについて、同会を立ち上げた(一社)マンション管理業協会が報告。「リアル+オンライン併用型総会」「オンライン総会」の概要を説明した。
 「リアル+オンライン併用型総会」では、開催場所とオンライン出席者との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保できれば、Web会議システム等で集会(総会)に参加し議決権を行使することは可能。オンライン出席区分所有者の本人確認についても、基本的にはリアル総会と同様の取り扱いをとることが相当とした。また、オンライン出席区分所有者から同じ質問を複数回送られる等、質問権の行使が濫用的に行なわれる可能性がある。その濫用行為への対策として、画面を通じて挙手する、Web会議システム等の挙手機能等を使って意思表示する、等を挙げた。
 「オンライン総会」については、外部居住の区分所有者における出席機会の拡大や、会場確保・設営・設備投資等の負担減といったメリットを提示。完全オンライン形式の総会を開催する場合は、開催方法を明示することが考えられるとし、総会をどのように開催するかについては、各管理組合で協議し、望ましい手法を採用すべきという考え方を示した。

 引き続き事務局が、マンション標準管理規約(単棟型)の改正案を示した。
 改正するテーマは、新型コロナ感染症対策におけるデジタル化の促進として、(1)ITを活用した総会・理事会、(2)マンション内における感染拡大のおそれが高い場合等の対応、(3)置き配、(4)専有部分配管、法改正に対応するための(5)管理計画認定と要除却認定の申請、の5項目。それぞれのテーマに関係する条項にコメントを追加するとし、例えば(1)では38条に、理事長による業務報告がITを活用した総会でも可能なことを記載、(2)については18条に、共用施設の使用停止等を細則で定めることが可能なことを記載する等を提案した。
 出席した委員からは、「組合活動に混乱のないよう、現状のままの規約でWeb会議が可能かどうかを示しておくことも必要では」「新しい生活様式に対応するため、置き配を認めても良いのではないか。ただし、ルールを厳格に定めることが必要」「コロナ禍において置き配はやむを得ないが、さまざまな疑問が生じるため、規約とは別にQ&Aを設けてはどうか」などの意見が出された。

 第5回の検討会は、3月17日に開催する予定。

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