「デジタル社会形成基本法案」などデジタル改革関連6法案が、9日閣議決定された。
このうち「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」では、個人情報保護法の改正やマイナンバー法の改正に加え、押印の廃止と書面のデジタル化を目的に、48本の法律改正を行なう。
不動産業関連では、宅地建物取引業法の改正により、重要事項説明書や契約書への宅地建物取引士の押印が廃止されるほか、相手方への承諾を条件に重要事項説明書、契約書、媒介契約書のデータ送付(電磁的方法による提供)が可能となる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正で、マンション管理業者と管理組合との間で交わす管理受託契約に係る重要事項説明書等への管理業務主任者の押印の廃止と書面の電子化が可能となる。また、借地借家法の改正により、定期借地権、定期借家権に係る書面交付の電子化が可能となる。
同法案の施行は、21年9月1日。なお、宅地建物取引業法に係る施行日は「公布から1年を超えない範囲内で政令で定める日」。マンション管理適正化法は、改正法施行の日から施行する。