不動産ニュース / 政策・制度

2021/3/17

マンション標準管理規約改正等について議論

 国土交通省は17日、「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」(座長:齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授)の第5回会合を、Web会議形式で開催。法改正およびデジタル化への対応等に係る標準管理規約(単棟型)の改正案、基本方針・管理適正化指針の骨子(案)について、検討・議論した。

 マンション標準管理規約改正(案)では、第4回で議論された修正点を追加した改正案を事務局が説明。「Web会議システム等」の定義について、「電気通信回線を介して、即時性および双方向性を備えた映像および音声の通信を行なうことができる会議システム等」とし追加。ITを活用した総会の招集手続きでは、Web会議システム等を用いて会議を行なうときは、開催方法(例:Web会議システム等にアクセスするためのURL)を通知しなければならないことなどを規定した。議決権行使については、区分所有法第39条第3項の要件(規約の定めまたは集会の決議)を満たさずとも、Web会議システム等を用いて出席し議決権を行使することが可能であることを明確化。また、会議および議事は、(1)理事会に出席できない理事への一般的配慮、(2)Web会議システム等を用いて開催する場合の理事会の議決権の行使等、(3)理事会の定足数の扱い、の順となるよう規定準を入れ替えた上、文言等を整理するなどとした。

 引き続き事務局が、基本方針・管理適正化指針の骨子(案)について、第3回からの主な変更箇所を示した。
 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項では、国の役割に「マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じること」を追加。管理組合が留意すべき事項の「管理規約」については、管理費等の滞納などの違反行為があった場合には法的措置等をとることが重要との文言を加えた。また、管理計画認定の基準として、長期修繕計画が「7年以内に作成または見直し」がされているとし、長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれていることとした。
 出席した委員からは、「計画認定制度への登録推進のためのインセンティブについて、引き続き検討願いたい」「認定基準に『修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと』とあるが、専門家の理由を記載した書面により単価の適切性を判断することが可能など、具体的かつ分かりやすい基準を示すことが必要では」「災害時には避難所として地域に寄与できるなど、マンションの役割について前文で示すことはできないか」などの意見が出された。

 マンション標準管理規約改正(案)、基本方針・管理適正化指針の骨子(案)については、4月にパブリックコメントを実施。それを踏まえ、6月に内容を公表する予定。

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