不動産ニュース / 政策・制度

2022/4/27

国交省、重説書面等の電子化へ実施マニュアル

 国土交通省は27日、重要事項説明書等の電子化(電磁的方法による交付)に向けた宅地建物取引業法の改正規定の施行(5月18日)に係る宅地建物取引業法施行規則を改正。宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やITを活用した重要事項説明(IT重説)を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアル「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を公表した。

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル社会整備法)の施行に伴い、媒介契約締結時書面、指定流通機構への登録を証する書面、重要事項説明書、契約締結時書面への押印廃止および、書面の電子化(電磁的方法による交付)が可能になる。
 これに伴い、施行規則改正では、(1)宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)、(2)宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行なわれていないかどうかを確認できることなど)、(3)宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法およびファイルへの記録形式)、(4)宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)を定めた。

 一方、マニュアルは、重要事項説明書の電磁的方法による提供の社会実験のためのガイドラインと、ITを活用した重要事項説明実施マニュアルを統合したもの。重説書面等の電子化とIT重説の実施にあたり、必ず対応すべきである「遵守すべき事項」と契約当事者間でのトラブル防止の観点から可能な限り対応すべき「留意すべき事項」を示した。

 書面の電子化にあたっては、遵守すべき事項として「宅建業者が利用予定のソフトウェア等に説明の相手方等が対応可能であるかの確認」や「重要事項説明書等の電磁的方法による提供に係る宅建士の明示」「電子書面が改変されていないかどうかの確認方法の説明」など、留意すべき事項には「電子書面の見やすい端末を利用することの説明の相手方等への推奨」「説明の相手方等に対する(電磁的方法による提供に係る)承諾後に移行変更できる旨の説明」「電子書面の保存の必要性および保存方法の説明」などを盛り込んでいる。

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