国土交通省は7日、第1回「地方における住宅宿泊管理業の担い手確保に向けた関係団体等との意見交換会」を開催した。
2022年6月7日に閣議決定された規制改革実施計画において、「住宅宿泊管理業の登録に必要な体制の要件について、所定の講習の受講修了者も新たに認めるなどの必要な措置を行なう」という方針が示された。住宅宿泊管理業の登録に必要な体制として、住宅の取引・管理に係る一定の契約実務経験や資格を求めているが、地方で空き家等を利用して民泊を行なう場合、こうした要件を満たし住宅宿泊管理業者になることが難しいという課題があることを受けてのもの。
類似業種における講習実施団体、規制改革の要望・提案団体、関係省庁等からの意見を踏まえ、住宅宿泊管理業の新たな実務講習の内容や制度を取り決めていく。
事務局は、「管理業務主任者」「業務管理者」「宅地建物取引士」において実施している「2年以上の実務経験と同等の能力を有すると認められる実務講習」の内容を参考に、住宅宿泊管理業の事務講習の内容案として、住宅宿泊事業法の管理受託契約に関する事項等を挙げた。講習の実施機関は、修了試験等を実施することで、受講者の理解状況を把握。3年の更新制を想定する。また、他制度とは異なり、一定の試験合格者を対象としたものではないため、反復学習が必要であることから、事前学習(修了に必要な時間)20時間および講義7時間を提案した。
会の冒頭、同省不動産・建設経済局参事官の峰村浩司氏は「不動産実務の経験や知識のない方が受講されることも想定されるなど、受講者層の見極めが難しい点が課題。住宅宿泊事業法の趣旨であるオーナーと住宅宿泊管理業者のトラブル防止の観点から、適切な講習の内容を検討していきたい。一定の受講者が確保されるような、持続可能な制度設計が重要である」と述べた。
次回は2023年3月頃に開催し、22年度内に具体的な方策案を決定。23年度内に関係省令・ガイドラインの見直し等を実施し、講習機関の募集を開始する。