国土交通省は25日、2024年4月の改正建築物省エネ法の一部施行に向け、同法に基づく基本方針のほか、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」および「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に関する省令・告示を公布。併せて、両制度のガイドラインを公表した。
24年4月から、建築物の販売・賃貸を行なう事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となる。今般公布する告示では、表示すべき事項および表示方法、その他遵守すべき事項について規定。ガイドラインでは、制度の詳細や実務上の留意点を解説している。詳細は、同制度の特設サイトを参照。
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」については、同制度の施行に向け、設置を促進すべき再生可能エネルギー利用設備等を定める省令を公布。市町村による制度の円滑な活用を支援するため、実務者向けのガイドラインを作成・公表した。詳細は、同制度の特設サイトを参照。
また、改正法の内容を踏まえ、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針を改正。25年4月に予定されている、原則すべての新築建築物に対する省エネ基準適合義務化に対応。併せて、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度について、促進計画の作成主体、促進計画に定めるべき事項および作成に係る手続き等の追加等の改正を行なった。