不動産ニュース / 政策・制度

2023/11/17

「第三者管理者方式」のあり方について議論/国交省

 国土交通省は17日、「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」(座長:鎌野邦樹早稲田大学法学学術院法務研究科教授)の2回目の会合を開き、「第三者管理者方式のあり方」について議論した。

 議論にあたり、事務局が検討すべき論点(案)を提示。(1)既存マンションにおいて第三者方式を導入するプロセス、(2)新築マンションにおいて第三者管理者方式が導入されている場合の説明のあり方、(3)管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)、(4)第三者管理者方式における、通帳・印鑑の望ましい保管のあり方、(5)管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス、(6)日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや情報開示のあり方、(7)大規模修繕工事等におけるプロセスや情報開示のあり方、(8)監事の設置と監査のあり方、を挙げた。

 (1)では、第三者管理者方式を導入する際に、管理業者が区分所有者に対して最低限説明することが望ましい事項とは何かについて検討。(2)については、分譲業者から情報提供すべき事項、設立総会時に管理業者が説明すべき事項などを議論する。(3)では、管理者業務委託契約書、管理規約などの検討を挙げた。(4)の分別管理については、通帳・印鑑等の保管体制、恣意的な引き出しを防止するための措置といったことを議論していく。
 これらについて、委員から「管理者業務委託契約、管理規約のほか、管理委託契約をどうするかについても議論すべきでは」「議長一任による弊害をなくすため、監事は組合員から選定、評議員なども設置し、組合員が関与する範囲を広げたほうがよいのでは」といった意見が挙がった。

 (5)については、管理者の任期のあり方、新管理体制への移行に向け管理組合で検討する必要がある事項などを検討。(6)では、自己契約および利益相反取引の事前承認にかかる整理などについて議論する。(7)の大規模修繕工事を行なう際のプロセスについては、設計コンサルタントの選定、発注内容の調整などについて考えをまとめ、(8)では監事の選任、権限等について検討していく。

 次回は12月26日に開催。各論点に関する「外部専門家の活用ガイドライン」の改正の方向性について議論していく予定。

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