不動産ニュース / 政策・制度

2024/1/26

「外部専門家等の活用ガイドライン」改訂案を提示

 国土交通省は26日、マンションにおける「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」(座長:鎌野邦樹早稲田大学法学学術院法務研究科教授)の4回目の会合を開催。「外部専門家等の活用ガイドライン」改訂案を提示した。

 事務局が改訂案の構成について説明。第1章では、ガイドライン制定の目的や外部専門家を役員等として活用する必要性などを示し、第2・3章では外部専門家、マンション管理業者による第三者管理者方式における留意事項をまとめている。

 今回の会合では、第3章の「マンション管理業者による第三者管理者方式における留意事項」を中心に説明。管理組合の管理方式のパターンとの関係、既存マンション・新築マンションにおける第三者管理者方式導入の進め方、管理者の業務内容・契約書等について詳細に示している。
 第三者管理者方式を採用する場合、管理業者は「管理者の権限の範囲」「通帳・印鑑の保管方法」「利益相反取引等・大規模修繕工事等におけるプロセスや情報開示の方法」「監事の設置と監査の方法」といった項目について、区分所有者に対し説明することが望ましいと提示。また、総会以外の場においても、区分所有者がマンション管理上の重要な課題について検討し、管理者が業務執行を行なう上でも、区分所有者の意見を聴き十分に尊重する体制を整える必要があるとした。

 これらの項目について、委員から「『理事会の役員に管理業者の従業員等を指定する』という文言は望ましくないのでは」「第三者管理者方式のメリット・デメリットが示されているが、特にデメリットについては具体的な事例を示し、明確にイメージできる内容を示したほうが良い」などの意見が挙がった。

 管理者がその地位を離れる場合、管理者による適正な業務遂行の確保・組合財産の保護のための措置についても提示。管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の透明性確保や利益相反等に注意して適正に行なわれることが必要。また、監事は管理者による指名ではなく、総会の決議により選任すべきといった説明がなされている。
 委員からは、「緊急時における保存行為について、『緊急時』『やむを得ない』場合を具体的に示し、拡大解釈されない記載法が必要」「区分所有者名簿をいつでも閲覧できる環境を整備しておく必要性があることをもっと示したほうが良いのでは」といった意見があった。

 次回は3月26日に開催。「外部専門家等の活用ガイドライン」改訂案のとりまとめを行なう予定。

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