政府は13日、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
都市における緑地の良好な都市の緑地環境を実現するために、緑地の質・量両面での確保、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的利用等を強力に進め 、良好な都市環境を実現するために地方公共団体や民間事業者の取り組みを後押しする仕組みを構築する。
同法案は(1)国主導による戦略的な都市緑地の確保、(2)貴重な都市緑地の積極的な保全・更新のための支援、(3)緑と調和した都市環境の整備への民間投資の呼び込みで構成。
(1)では、国が都市緑地に関する基本方針を策定し、全国的な目標や官民の取り組みの方向性を提示する。さらに都道府県が都市緑地に関する広域計画を策定し、広域的な観点からの力保全を推進する、とした。また、都市計画を進めるに当たっては、自然環境の整備や保全の重要性を考慮するとした。
(2)では、緑地の機能の維持増進を図るために行なう再生・整備を法的に位置づけると共に、機能維持増進事業を行なう「都市緑化支援機構(仮称)」の指定制度を創設。指定法人が地方公共団体に代わって緑地の買い入れや整備を行なう制度を創設する。
(3)では、民間事業者等による緑地確保の取り組みを国土交通大臣が認定する制度を創設し、認定を受けた取り組みについて、都市開発資金の貸し付けにより支援する。また、都市の脱炭素化に資する都市開発事業に係る認定制度も創設。認定事業については、民間都市開発推進機構が金融支援を行なう。
これにより、自治体による特別緑地保全地区の指定面積を30年度までに1,000ha増加させる計画(21年度:6,671ha)。民間事業者等による緑地確保の取り組みの認定件数は、30年度までに300件を目指す。