国土交通省は25日、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の募集を開始した。
10月25日より、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を開始する。同事業では、同制度創設に合わせ、住宅確保要配慮者向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助する。
住宅確保要配慮者専用の住宅として登録され、登録専用住宅として10年以上登録するなどの補助要件を満たすものに対し、50万円/戸を限度に、改修工事に要する費用の3分の1以内の額を補助する。補助対象工事は、「共同居住用住宅に用途変更するための改修工事」「間取り変更工事」「耐震改修工事」など。また、共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合は、100万円/戸を限度とする。補助内容詳細は同省発表資料を参照。
応募は、スマートウェルネス住宅等事業推進室(東京都千代田区)宛てに、応募・交付申請書を郵送。申請期限は、2018年2月28日(消印有効)。なお、民間事業者向けの説明会を実施する予定。説明会日程、応募詳細、交付申請要領等は、同事業ホームページを参照。