不動産ニュース / その他

2017/11/9

空き家売買の仲介報酬についてパブコメ

 国土交通省はこのほど、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の一部改正(案)」に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 少子高齢化の進展等により「空き家問題」が喫緊の課題となり、空き家の流通促進が求められる一方、その売買業務に要する費用の負担が宅地建物取引業者の重荷となっており、仲介が避けられる傾向にある。

 そこで、1970年に建設省が公示した宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づく告示である「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部を、宅地建物取引業者の費用負担の適正化に向け改定。「空き家等の売買又は交換の媒介をする場合の特例」および「空き家等の売買又は交換の代理をする場合の特例」を創設し、一定条件の空き家の売買又は交換の媒介およびその代理であって、通常の売買又は交換又はその代理と比較して現地調査等の費用を特別に要するものに関しての新たな規定を定める。

 詳細はe-Govを参照。コメント募集期限は一部を除き2017年11月30日。公布は同年12月中、施行は18年1月1日の予定。

この記事の用語

宅地建物取引業

宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行なう」ことである(法第2条第2号)。 ここで「宅地建物の取引」と「業として行なう」とは具体的には次の意味である。

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