不動産ニュース / 政策・制度

2018/4/19

改正都市再生特措法が成立。低未利用地活用へ

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が18日、参議院で可決、成立した。

 人口減少社会では、開発意欲が低減し望ましい土地利用がなされておらず、都市のスポンジ化(都市の内部で空き地、空き家等の低未利用の空間が、小さな敷地単位で時間的・空間的にランダムに相当程度の分量で発生する現象)が進んでいる。国土交通省では、放置低未利用地等を解消するため、行政から能動的に働きかけたコーディネートと集約による土地の利用、地域コミュニティでの公共空間の創出、官民連携で都市機能のマネジメント等を推進したい考え。

 改正法では、「低未利用土地権利設定等促進計画」や「立地誘導促進施設協定」制度等を創設し、都市機能誘導区域、居住誘導区域を中心に、都市のスポンジ化対策を盛り込む。
 「低未利用土地権利設定等促進計画」では、低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を市町村が作成する。「立地誘導促進施設協定」では、交流広場、コミュニティ施設、防犯灯など、地域コミュニティやまちづくり団体等が共同で整備・管理する施設(コモンズ)についての地権者による協定を締結する。

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都市再生特別措置法

都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。

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