不動産ニュース / 政策・制度

2018/7/10

セーフティネット住宅の登録を簡素化/国交省

 国土交通省は10日、セーフティネット住宅(都道府県等に登録された、高齢者、低所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅)の登録を行ないやすくするため、申請書の記載事項や添付書類等を大幅に削減し、さらなる登録促進を図った。

 2017年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、都道府県等がセーフティネット住宅を登録する制度等が創設された。しかし、不動産関係団体や地方公共団体等から、登録の際に、申請者の事務的な負担が大きいこと等の声が寄せられたことから、施行規則の改正やシステム改修を行なった。

 申請書の記載事項について、管理委託契約に関する具体的な内容等を削除。添付書類について、付近見取図、配置図、各階平面図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書、検査済証等を原則不要とした。また、システムの必須入力項目とされていた、最寄り駅からの所要時間等を任意入力項目に。さらに、申請書および添付書類について、地方公共団体にシステム上で電子データを提出できることとし、郵送を不要とした。

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住宅セーフティネット

住宅を確保するのが困難な者に対してその居住を支援するしくみをいう。 その対象となるのは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者であり、住宅確保の方法として、 1...

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