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2018/7/27

ローン減税等の床面積要件引下げ要望/FRK

 (一社)不動産流通経営協会は27日、理事会を開き、2019年度の税制改正要望を決定。同日、国土交通省に要望書を提出した。

 住宅取得・買換促進のための住宅税制については、土地の売買による所有権移転登記・信託登記の登録免許税の税率維持と、宅建業者が既存住宅を取得して増改築して再販する場合の不動産取得税の軽減措置の延長を求める。

 また、既存住宅等の住宅ローン控除の最大控除額の現行200万円から300万円への引き上げや、住宅ローン減税等の最低床面積要件の40平方メートルへの引き下げ、住宅ローン減税の築年数要件の1982年1月1日以降への緩和等も盛り込んだほか、住宅ローン減税のセカンドハウスへの適用や固定資産税の2分の1特例の既存住宅への適用も要望する。

 住宅税制以外では、不動産流動化・有効利用促進のための不動産税制として、不動産特定共同事業法の特例事業者が取得する不動産にかかる登録免許税や不動産取得税等の特例措置の延長・拡充を要望。所有者不明土地の利用の円滑化に資する税制特例の創設を要望。事業者が所有者不明土地を利用して地域福利増進事業を行なう場合に事業者による土地の権利取得などに資する税制特例等を求める。事業用長期保有資産の買換え資産が土地だった場合に土地面積300平方メートル以上要件があることから、これの撤廃・緩和も求めていく。

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住宅ローン減税

所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降13年間(一定の住宅については10年間)にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できる。

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