不動産ニュース / 政策・制度

2018/10/26

国交省、消費者庁・金融庁とサブリース契約の注意喚起

 国土交通省は26日、消費者庁に加え、金融庁と連携した内容のアパート等のサブリース契約に関連する注意点等のとりまとめを公表した。

 建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ入居者に転貸する、いわゆるサブリースにおいて、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生していることを受け、3月、消費者庁と連携し、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、サブリース契約の検討者やサブリース住宅の入居者に対して、サブリース契約に関する主な注意点、消費者ホットラインに寄せられた相談事例および賃貸住宅に関する相談窓口を掲載した注意喚起を公表した(3月28日付の記事参照)。

 今回はアパート・マンションやシェアハウス等を対象とした投資用不動産向け融資について、顧客保護等の観点から問題のある事例が確認されていることから、新たに金融庁と連携した上でローンを借りる際の注意点を加えるなどの拡充を行なったもの。

 詳細は同省ホームページ参照。

この記事の用語

サブリース

賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法をいうことが多い。この場合、一括して賃借する事業者を、サブリース事業者または特定転貸事業者という。

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