不動産ニュース / 政策・制度

2019/1/24

住宅宿泊事業法施行規則一部改正でパブコメ

 国土交通省と厚生労働省は24日、住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始した。

 同規則第10条について、住宅宿泊事業者が住宅宿泊仲介業者もしくは旅行業者に募集を委託する場合に事業者の商号、名称・氏名、届け出住宅の所在地を追加する。「違法民泊」対策として住宅宿泊事業者の運営するサイトに掲載されている物件の適法性を確認していたところ、一部の物件で住宅宿泊仲介業者も詳細な情報を把握していなかったことから、必要な改正を行なう。3月中旬に公布、4月1日に施行する予定。

 意見募集は2月22日まで。詳細については電子政府窓口e-Govを参照。

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住宅宿泊事業

民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。

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